ネット記事に拾い画像を掲載するリスク
どうも、ソロメガネです。
ネットの記事作成をちょこちょこ続けています。
今回は記事に画像を組み込むときの注意点について解説します。
例えば人気アイドルAさんの記事を作成するとき、そのアイドルの画像を張り付けたくなりますよね。
だってその方が「映え」ますもんね。
公式ホームページやアイドルのSNS、画像まとめサイトなんかを漁れば簡単に画像は見つかります。
でも、それって結構リスクがあるんですよ。
今回は私が「Webライティングで画像組み込みをしない理由」を解説していきます。
法律の専門的な知識はないので「なんか怖そう」くらいにでも伝わったら幸いです。
目次
1.権利関係のリスク
当然ですが、この世界の人工物のほぼ全てに「著作権」をはじめとした権利があります。
画像に関しては「著作権」「肖像権」「パブリシティ権」なんかがあるみたいです。
※他にもいろいろあるんでしょうが、そういうのは頭のいい人に聞いてください。
それぞれどういった権利で、どんな対応が必要なのでしょうか。
サラッと解説していきますね。
※2023年5月1日現在に確認しているもので、法律が変わったりした際には、いろいろ変わるかもしれません。興味がある方は、ご自分で調べてみてください。
2.「著作権」
有名な名前なので、聞いたことのない人の方が少ないですよね。
wikipediaから解説を引用してみます。
著作権(ちょさくけん、英語:copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることが出来る権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。
引用:著作権 ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典 より
最終更新日時 2023年4月21日 (金) 13:00 UTC
当然ですが、ネット上に転がっている画像にも著作権があります。
つまり、ネット記事やブログに画像を転載する際には、権利者に許可をとる必要があるんですね。
多くの場合、画像を撮影したカメラマンが保有しています。
ここで非常に面倒なのが、著作権は譲渡できるということです。
写真集なんかの画像は版権を持っている出版社に譲渡されていると思います。
芸能人がプライベートで撮影してSNSに投稿した写真の場合、その芸能人自身に許可をとるべきです。
当然、OKがもらえなければ使用できません。使ったら著作権法違反です。
まあ、相当に悪質な使い方をしない限り、削除を要求されるなどの警告で済むとは思います。
それでも削除などの対応せざるをえない時点で、よろしくはないですよね。
ただし、限られた範囲での私的利用は許されています。
範囲とかに関しては専門家ではないので詳しく分かりません。
ただ、ネット記事作成に関しては重要なので、始めたばかりの頃に調べました。
ネット記事において画像の転載は「著作権的にアウト」です。
「引用してるんだからいいじゃん!引用元も記載したよ!」
みたいに思う人もいるかもしれません。
ですが、引用する際は『引用する必要性』が認められなくてはならないんです。
3.引用する際の注意
例えば、上の項目でwikipediaの文章を引用してますよね。
引用の必要性としては「画像転載の危険性を示すために、著作権の正しい意味を把握してもらう必要があるから」引用しました。
ちなみにwikipediaには引用の際の独自のルールが決まっています。
Wikipedia:ウィキペディアを引用する - Wikipedia
↑こちらのURLに載っています。
引用すると面倒なので、URLを貼るだけにしときますね。
このように、引用するだけでも色々面倒なんですよね。確認とか。
もう一つ例を挙げますね。
例えば、引用した記事の分量について。
記事の全体に対しての割合でOKかアウトか変わります。
下の画像をご覧ください。
↓問題ない引用 ↓問題しかない引用
このように、引用部分が主題になるような引用はアウトです。
というか引用じゃなくて盗用に近いですからね、これは。
引用は自分の作成するコンテンツを成立させるために、必要な情報や根拠を使用するためのものです。
引用部分がコンテンツの量を超えてはいけないんですね。
他にも「引用・参考・参照の違い」やら「著作権を侵害しないで引用するための5つのルール」など、いろいろあります。
細かいので、そっちはググってください。
そういうのもブログにまとめたら、リンクとか貼りなおします。
4.「肖像権」
「なら、有名人を勝手に撮影すればいいじゃん!撮影したのが自分なら著作権は自分にあるんだし!」
って思った方がいたら、著作権的にOKでも肖像権的にアウトです。
プライバシー権の一つであり、知的財産権の一つでもあるらしいです。
なんかテレビ放送とかが始まったり、ネットやカメラ付きケータイが普及したことで、色々議論されてる分野らしいです。
刑事罰の対象ではないようですが、それも「どの程度の侵害なのか」とか「被害の大きさ」とかで変わるんだと思います。
要は「盗撮・画像加工・無断使用はダメ、絶対!」ってことです。
芸能人などの有名な人の場合、また違った権利が発生するので、次の項目で説明します。
5.「パブリシティ権」
例えば、あなたが「無地でまっさらな白いTシャツ」を単価1000円で1000枚、売ろうとしたとします。
まあ、完売は難しいですよね。高いですし。
でもそこに、流行っているアイドルの画像をプリントしたらどうでしょう。
ネット通販とかを駆使すれば、たぶんすぐに完売しますよね。
これで売り上げ100万円です。チョロいですね!
......そんな訳ないですよね。許されませんそんなこと。
有名人には「人を引き付ける」「商品価値を高める」という効果があります。
つまり、ちゃんと対価を払って許可をもらわないと、商品に印刷したり、集客目的で利用しちゃいけませんってことですね。
では、収益化を目的としたブログに、芸能人の画像を転載するのはどうなのでしょう?
はい、完全に集客目的で利用してますよね。アウトです。
このパブリシティ権について調べると分かるのですが、刑事罰の対象ではないものの民事訴訟を起こされた場合の損害賠償がヤバいらしいです。
詳しくは知らないので、気になる方はググってみてください。
6.リスクと収入が見合わない
浅い知識で少し調べるだけでも分かったと思います。
画像転載のリスクやばい。
さて、ここで私の話をさせていただきます。
かつて私は、ネット記事のライティングの仕事をクラ〇ドワークスで引き受けました。
内容は主に芸能人、得に女性声優に関するゴシップをまとめるものでした。
依頼主からもらったマニュアルにこう書かれていました。
「画像や動画はネットから拾ってきてください。多ければ多いほど評価を上げさせていただきます!」
こんな考えで運営してるんだから信じられませんよね。
記事を納品した時点で、記事の著作権は依頼主に渡る契約ではあります。
しかし、それを公開したあとで著作権侵害等で訴えられた場合、
ブログ主が「ライターがやったことだから知らない」
なんて言われてしまい、こっちに責任がきたらたまったものではありません。
一つの記事の単価なんて、マクドナルドのセットメニュー買えるかどうかってレベルですよ。
そんな仕事で責任ばかり追及されたらやってられません。
避けられるリスクは回避するべきです。
7.リスクを回避するために
やっと本題に戻れました。
つまり、ネットのライティングで記事を作成するのであれば、
- 執筆とリライト部分だけ対応すること
- 画像挿入は、納品後に依頼主側で勝手にやってくださいと断りを入れること
- それらのやりとりをメールなりスクショなりで残して保管すること
これくらいはするべきです。
特に「画像収集・挿入は対応しません」の言質は必ずとりましょう。
私は絶対に画像転載しません。マジで怖いですから。
という啓発の記事でした。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。